温浴ビジネスマネジメント&プランニング
小林経営企画事務所

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《KKK通信》 〜温浴事業のなんでも情報発信〜



温浴コラム:『湯湯談語』

浴施設のちょっとした話、おもしろい話、少し専門的な話を楽しく、分かりやすくコラムにしています。
第3話は『温浴施設の投資と施設計画』です。
温浴施設を設計する際にどのような視点でプランニングを行っていくべきかを少し専門的に解説します。


 第4話 公衆浴場法の基礎知識



公衆浴場法では「公衆浴場」を「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類しています(自治体によっては「家族風呂」を加えて3つに分類されているところもあります)。
公衆浴場業の営業許可を取る際にはこのどちからを選択する必要があります。
では、それぞれにはどのような違いがあるのでしょうか。
公衆浴場法では「一般公衆浴場」とは『地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されている浴場』とされています。
簡単に言えば、地域住民の生活衛生に必要な施設であるため、市民の生活負担にならないよう、都道府県が入浴料金の上限を決定し、その料金以内で営業しなければならないということです。 その代わり、事業者の経営を守るため、各地方自治体が定める施行条例により「一般公衆浴場」の営業許可について既存店との距離制限(自治体により異なるがおおむね200〜300m)を設けています。
要するに、経営難にならないように、また競合化しないよう配慮しているということです。
また同様に、「一般公衆浴場」では「固定資産税の減免(自治体によって異なるがおおむね1/3〜2/3相当額)」と「上下水道料金の湯屋料金適用」のメリットを受けることができます。
特に、上下水道料金については湯屋料金が一般上下水道料金の1/10程度の自治体もあり、事業コストに大きく影響を及ぼします。
反対に「その他の公衆浴場」は、『料金は自由に決められ、距離制限も受けないが、上記の一般公衆浴場のメリットも得ることはない』ということになります。
このように、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。
「一般公衆浴場」のほとんどは「町の銭湯」ですが、「一般公衆浴場」のメリットを享受するために、スーパー銭湯でも「一般公衆浴場」の許可を得て営業している施設もあります。
これらの「一般公衆浴場スーパー銭湯」は同じ一般公衆浴場である町の銭湯と同じ料金で営業することになりますので、町の銭湯の経営圧迫につながるものとして、事実上の禁止策を取っている自治体もあります。
大阪府などは、「全体面積が550u以下」でないと一般公衆浴場の許可を下さないなど独自の規定を設けています。(下記外部リンク参照)
また「公衆浴場法」では、上記以外にも「浴槽の広さや深さ」「洗い場の数」「濾過設備」「照度」「衛生管理方法」などが地方自治体ごとに細かく規定されています。


大阪府「一般公衆浴場経営許可基準及び公衆浴場構造設備基準適用除外」
http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/eigyo/kyokaki.html

KKK通信
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温浴コラム『湯湯談語』
【過去の掲載】
第1話
公衆浴場の歴史と変遷
第2話
「温泉」とビジネス
第一部
温泉競争戦略
第二部
事業戦略ツールとしての「温泉」
第3話
温泉施設の投資と施設計画

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